労災保険の給付

意外と知らない手厚い補償

給付の種類

療養(補償)給付
労働災害、通勤災害によるケガの治療を受ける際、必要な治療費は原則全額給付されます。
休業(補償)給付
療養のため休業した場合、休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。(特別支給金含む)
傷病(補償)年金
療養開始後1年6ヵ月経過しても治癒しない場合、傷病等級に応じて支給されます。
障害(補償)給付
障害が残った場合、障害等級によって年金または一時金が支給されます。
遺族(補償)給付
業務上または、通勤災害により死亡した場合、年金または一時金が支給されます。
葬祭料(葬祭給付)
葬祭を行った場合、315,000円 + 日額の30日分、または日額60日分のいずれか高い方が支給されます。
介護(補償)給付
一定の障害により傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給し、現に介護を受けている場合に支給されます。
二次健康診断等給付
定期健康診断等の結果、①肥満②血圧③血糖④血中脂質の4つ全てに異常の所見が認められた場合には、二次健康診断及び、特定保険指導を受ける事が出来ます。
通勤災害
通勤途上における事故に対しても、労災の保険給付が受けられます。
(通勤の経路を逸脱、中断した場合を除く)
この他に、社会復帰促進等事業を行っています。

保険給付の一覧.pdf

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