労災保険とは

労働災害に健康保険は使えません

労災保険とは、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡などに対して必要な保険給付を行うものです。

労働者を一人でも雇用された場合は加入対象の事業となり、労災保険に加入しなければなりません。
もし、未加入で労働災害が発生し労災給付を行った場合、事業主は遡って保険料を徴収されるほか、労災給付に要した費用の全部、または一部を徴収される場合もあります

労災保険は保険料の計算方法や補償内容が分かりにくく、建設業の労災においては元請・下請の関係性や仕組みが非常に複雑です。
労災保険に未加入、又は加入しているが詳しい説明が聞きたい等、お気軽にお問合せ下さい。

労働災害や通勤災害には原則、健康保険は使えません

加入対象となる労働者

原則としてパート・アルバイト等の雇用形態、賃金形態に関わらず、労働の対価として賃金を受ける
全ての労働者が対象 となります。

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