社会保険について
当事務所は社会保険労務士事務所も併設
社会保険とは
社会保険(狭義)とは、厚生年金、健康保険、介護保険の総称です。
生活する上でのリスクに備え、本人やその家族の生活の安定を図る事を目的とした、公的医療制度です。
具体的には、健康保険は日常生活での病気、ケガ、そして出産した場合などに必要な保険給付を行います。厚生年金は障害を患ったり、高齢になった場合に必要な給付を行い、生活を保障します。 介護保険は一定の条件を満たし、介護支援が必要と認定された場合に介護サービスを受ける事が出来ます。
社会保険の加入対象となる事業
- 法人事業所の場合
業種の内容、代表者の意思、労働者の有無を問わず、代表者一人だけの事業であっても、社会保険の加入が原則義務づけられています。
- 個人事業所の場合
農林水産業やサービス業の一部を除き、常時5名以上の労働者を使用している事業は、社会保険の加入が原則義務づけられています。
しかし、強制加入の対象外の事業であっても、労働者の半数以上の同意を得るなどの所定の条件を満たす事で、社会保険への加入ができます。
被保険者となる対象者
- 常時使用される方
適用事業所(加入対象となる事業)で働き、労働の対価として賃金を受ける方すべてが対象です。
法人事業所の場合は代表者や役員も原則含みます。- パートタイマー・アルバイトなどの方
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一ヵ月の所定労働日数が、一般社員の概ね4分の3以上であり、一日または一週間の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上である場合に被保険者となる目安となります。
社会保険労務士とは
労働保険・社会保険、労務管理の専門家として必要な指導や相談等を行い、その関係書類の作成、処理や提出の代行も行います。当事務所は社会保険労務士事務所を併設しておりますので、労働保険だけでなく、社会保険手続や労務に関するご相談も親身になって対応致します。お気軽にお問合せ下さい。