中小事業主の労災保険特別加入とは

社長、役員、家族従事者のための国の労災保険制度

労災保険は「労働者」の業務上及び通勤途上の災害について補償する制度です。
従って事業主、役員、家族従事者など「労働者」ではない方の労働災害については本来労災保険の対象ではありません。そして、業務災害や通勤災害であれば、原則健康保険も使う事が出来ないのでどこからも補償されない場合があります。

しかし、労働者でない方でも労災保険に特別加入することによって、労災保険の適用を受ける事が出来ます。

労災保険に特別加入するためには

  • 使用する労働者について労災保険の加入手続きをすること
  • 労災保険の事務処理を当事務所のような労働保険事務組合に委託していること。

この2つの要件を満たさなければ、従業員を使用する中小事業主は労災保険に特別加入できません。

同一の中小義業主の方が2つ以上の事業主となっている場合、1つの事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができないことになっています。

事業主、役員、家族従事者がまだ労災保険に特別加入していない場合は、手続き認可を持つ当事務所へぜひ一度、ご相談ください。

なお、当グループでは従業員を雇用せず一人で仕事を請負う建設業、運送業(バイク便、個人貨物運送業、個人タクシー等)の一人親方のための一人親方労災保険も団体を併設し加入受付けをしております

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