建設業一人親方判定

自分は一人親方?従業員?表で簡単チェック!

建設業 一人親方・中小事業主・労働者判定 簡易チェック表

建設業で、請負契約等で仕事を受けておらず、雇用契約で働いている場合は、「労働者」です。 請負契約等で仕事を受けており、年間100日以上労働者を雇用していない場合は、「一人親方」です。 請負契約等で仕事を受けており、年間100日以上労働者を雇用している場合は、「中小事業主等」です。

当事務所は、一人親方労災や建設業の中小事業の労災をはじめ、建設業以外の事業の労災、事業主の労災特別加入、雇用保険、社会保険(社労士事務所併設)も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

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