Q パート、アルバイトも労災保険加入対象になりますか?
A 原則としてパート、アルバイトを含め、賃金を払う労働者全員が対象です。
労災保険・雇用保険のお手続きは当事務所へ
0120-812-631A 原則としてパート、アルバイトを含め、賃金を払う労働者全員が対象です。
A 中小事業主は労働保険事務組合に委託し、労災特別加入制度を利用することで加入が出来ます。
A 厚生労働大臣から認可を受け、労働保険の事務を事業主にかわって、行う事ができる団体です。
A 原則、被災した労働者は国からの補償は受けられますが、未加入事業所は、さかのぼって保険料を徴収されたり、給付された額の全額、または一部が国から請求される場合があります。
A 原則として、労働保険上の「労働者」としては取り扱われないので、家族のみで事業を行っている場合は適用事業所とはなりません。
A 労働者派遣法では、労働基準法上の災害補償責任が派遣元事業主に課されていますこと等から、派遣元事業を労災保険の適用事業としています。
A 労災保険の適用は、出向労働者が出向先の事業場の組織に組み入れられ、出向先の就業規則等が適用され、出向先事業主の指揮命令を受けて労働に従事する場合は、出向元で支払われている給与も出向先で支払われている給与に含めて労災保険料を計算し、出向先事業場の労働者として適用されます。
A パート、アルバイトの方も、労災保険給付を受けることができます。また、給付内容は正規雇用者と同様です。
A 業務災害であれば労災保険の給付は受けられる可能性があります。詳しくは当事務所、または労働基準監督署へお問合せ下さい。
A 海外での業務が「海外出張」として取り扱われる場合には国内での災害と同様に労災保険給付を受けることができますが、「海外派遣」とみなされる場合には、海外派遣者として特別加入をしていなければ労災保険給付を受けることができません。
A 行われている業種によっては、一人親方労災保険に加入できます。当事務所では建設業・運送業(バイク便・個人貨物運送業等)の一人親方労災保険の加入受付を行っております。
A 法律上、特別加入できるのは、「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものである者」と規定されています。従って、労働保険事務組合に事務手続きを依頼しなければ中小事業主は特別加入することはできません。
A
特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。
特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
A
労災保険の適用対象は、事業主に使用され賃金を受けている労働者であり、事業主は対象とならないため、基本的に適用されません。しかし、労災保険特別加入制度があり、一定の要件を満たす中小事業主などは、労災保険の特別加入の承認を受ければ、労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
なお、労災保険特別加入は、業務の実態、災害の発生状況から労働者と同様に保護するためのものであるため、事業主が経営者として行う業務による災害の場合には労災として認められません。
A 週で20時間以上働くなどの一定条件を満たすと雇用保険の加入対象者になります。
A
雇用保険は国の強制保険なので対象者は加入しなければなりません。
また、雇用保険は失業時に支給される基本手当以外に、育児休業給付や介護休業給付等もあります。ご本人にご理解いただいて、ご加入のお手続きをしていただければと思います。
A
対象者を雇用している場合は、雇用保険と労災保険に加入することになっています。
雇用保険に対象となる要件については、お気軽にお問い合わせください。
A 原則として懲戒解雇、普通解雇に関係なく条件を満たしていれば支給されます。
A 労災保険と、雇用保険の総称です。
A 原則として、労働者(パート・アルバイトも含みます。)をお一人でも雇用された場合は労働保険(労災保険と雇用保険)に加入しなければなりません。
A 当該年度の支払い予定賃金の総額に国で統一されている、労災保険料率、雇用保険料率を乗じたものが労働保険料(概算)です。保険料率は業種によって違います。
A
労災保険は全額会社負担ですので、従業員からは雇用保険の本人負担分だけを徴収します。
控除する雇用保険料は毎月支給する賃金に対して、本人負担分の雇用保険料率を乗じたものです。
A 傷病が治癒(症状固定)するまで補償されます。
A 1.業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、2.労働することができないため、3.賃金をうけていない、という要件を満たす限り、休業4日目からその期間中支給されます。(療養開始後1年6ヶ月経過し、その負傷又は疾病が治っておらず傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)年金が支給されます。
A 1.業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、2.労働することができないため、3.賃金をうけていない、という要件を満たしていれば、会社の所定休日分も支給されます。
A 1.業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、2.労働することができないため、3.賃金をうけていないという要件を満たしている場合であれば、通院日のみの支給もできます。
A
休業初日から3日までは「待期期間」といい、業務災害の場合は事業主に休業補償を行う義務があります。
労災保険としては休業第4日目から支給します。
最初の3日間は、労働基準法に基づき事業主に休業補償を行う義務がありますので、事業主に請求して下さい。
A
休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。
なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。
A
具体的な障害の状態により、「常時介護が必要な状態」と「随時介護が必要な状態」とに区分しています。
下表をご参照ください。
常時介護 |
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随時介護 |
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A 介護を受けた月の翌月の1日から2年を経過しますと、時効により請求権が消滅しますので、ご注意ください。
A 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が対象となりますが、配偶者以外については一定の要件が必要です。
A
遺族に限らず、葬儀を執り行った方へ一定額が支給されます。
葬祭料の支給額は、315,000 + 給付基礎日額の30日分給付基礎日額の60日分のいずれか高い額が支給されます。
A 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の後遺症が残った状態です。
A
出来ます。
ご自身でお手続きをされている方、他社に委託済みの方も当事務所への委託替えが年度途中でも可能です。
A 以下のページに掲載されているファイルをダウンロードしてご覧ください。
A 入社や退社などの手続きに関して別途費用は頂きません。
A 国で定められた全国統一の保険料率で計算し、保険料を算出しますので保険料は同じです。
A
労災保険料は従業員の方に支払われている賃金に保険料率を乗じて計算します。
従って、個々の事業によって様々なため、一概に言う事ができません。
お支払いされている賃金と業種を教えていただければ、保険料の概算を算出いたします。
お気軽にお問合せください。
A 「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、平成19年4月1日より事業主の皆様にご負担いただくものです。
A 毎年の保険年度の末日(3月31日)、又は保険関係が消滅した日までに、使用した労働者に実際に支払った賃金総額に、保険料率を乗じて算定する保険料をいいます。
A 年度の初め、又は事業が開始されたときに、その保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)中に支払われる賃金総額の見込額に保険料率を乗じて算定する保険料をいいます。
A そういったものは一切ございません。ご安心ください。
A 一切ございません。
A 当事務所は社会保険労務士事務所も併設しておりますので健康保険や厚生年金などの社会保険の手続きも受付けております。
本来は加入できない事業主、役員、家族従事者など「労働者」ではない方も、「特別加入」という制度によって労災に加入することができます。
労働保険料を口座振替で年3回に分けて納付することが出来ます。(初回のみお振込み、一人親方は分割不可)
労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化が図られます。
A
労働保険事務組合に委託するとこができる対象は「中小企業」です。
常時使用する労働者が
の事業主となります。
A はい、可能です。
A 発行いたします。
A
一人親方は従業員ではないので、元請の労災は使えません。
自身で一人親方労災保険に加入する必要があります。
A まずは0120-812-631へお電話下さい。(平日9時~18時まで受付)
A お電話、メール、お問合せフォーム からご連絡ください。
A 可能です。あらかじめお電話でご連絡のうえ、営業時間9時から18時までにお越しください。
A 申請が完了しましたら、急ぎの方には労災番号(労働保険番号)を先にお知らせすることも可能です。
A 本人確認ができる書類(国保カードコピーや住民票等)のご提出をお願いします。
A 原則できません。一人親方の団体を経由しないと労災の特別加入はできません。
A 早期発行を希望される場合は、迅速に対応致します。お気軽にご相談ください。
A 労災保険料は返還します。ご返金時の振込手数料は加入者様のご負担とさせて頂きます。また既に納めて頂きました会費については、ご返金致しかねますので御了承下さい。
A いいえ、当グループは建設業の他に運送業の一人親方の加入も受付けております。(併設団体:独立ドライバー保険組合)
A 一人親方労災の脱退をしていただき、中小事業主の特別加入制度に加入して下さい。雇用した従業員について、雇用保険対象者であれば雇用保険の加入手続きも必要です。
A いつでも加入はできます。
A 一人親方の加入受付け対象地域につきましては、当事務所までお問合せ下さい。
A 保険料は、月割り計算のため同額となります。
A 加入できますが、労災事故起きた場合建設業の業務のみ対象となります。他の業務は別途加入が必要です。
A 一人親方労災保険に関しましてはできません。年間一括払いでお願い致します。
A
一人親方の労災保険は年度(毎年4月から翌年3月)ごとの更新となります。
毎年3月頃に翌年度の保険料・年会費の御請求を致します(原則自動振替)。
A 毎年3月頃にお支払い頂きます。
A できます。当事務所へご連絡下さい。
A
可能です。
当事務所までご連絡ください。
A 行われている事業が建設業・運送業(バイク便・タクシー等)でしたら当グループで加入可能です。
A
厚生労働省の公式ページで、労働保険関係の用語を詳しく説明しているページがございます。
以下のページをご参照ください。
A 労災保険の給付額を計算する基礎となるもので、給付基礎日額が高ければ、労災保険料も高くなり、補償が手厚くなります。
【療養(補償)給付以外の休業・傷病・障害・遺族等の日額を基に計算し給付されるものの補償が手厚くなります。】
A はい、自由に選択できます。
A 年1回、新年度の更新時に変更可能です。
A 給付基礎日額3,500円の選択が一番多いです。
A
治療を受ける病院や薬局で労災である旨をお伝え下さい。その後、当事務所へご連絡下さい。
病院等へ提出するための労災の用紙を自宅へ郵送いたします。※当事務所は社会保険労務士事務所を併設
A 病院を変更するのに必要な用紙を自宅へ郵送いたします変更後の病院へ速やかに提出下さい。
A 一人親方であれば、原則、日本全国どこの現場でも労災の申請は可能です。
A
休業4日目以降から1日につき給付基礎日額の80パーセント支給されます。
例えば、給付基礎日額5,000円の場合は1日につき4,000円となります。
A 入院等で全く労務ができない状態であれば、休業補償が支給される可能性があります。
A
ご加入の意思がないものと判断いたしまして、加入申請の提出をすることができません。
また、ご入金されるのが遅れた場合、ご希望の加入日にご加入できない場合がありますので、遅れる場合はご連絡ください。
A 別途費用はかかりません。※当事務所は社会保険労務士事務所併設
A
社会保険とは広義では、厚生年金・健康保険・介護保険及び労働保険(労災保険・雇用保険)を指します。
狭義では、厚生年金・健康保険・介護保険を指します。
A
全ての法人事業所が対象となり、代表者一人だけの事業でも社会保険の加入が原則義務づけられています。
個人事業所は常時5名以上の労働者を使用している事業は、社会保険の加入が原則義務づけられています。
(農林水産業やサービス業の一部除く。)
しかし、強制加入対象外の事業であっても、労働者の半数以上の同意を得るなどの所定の条件を満たす事で、社会保険への加入が出来ます。
A パート・アルバイトでも一ヶ月の所定労働日数が、一般社員の概ね3/4以上であり、一日または一週間の所定労働時間が一般社員の概ね3/4以上である場合に、被保険者となる目安になります。※500名を超える事業はこの限りではございません。
A 給料によって等級が決まり、都道府県によって健康保険料率が異なります。全国健康保険協会のホームページに分かりやすい表がありますので以下ページをご参照ください。
A 当事務所は社会保険労務士事務所も併設しておりますので社会保険の手続きもお受けしております。
A 当事務所にお気軽にお問い合わせください。
A 雇用保険の対象者をお雇いになった場合は雇用保険の加入手続きを致しますのでご連絡下さい。
A 雇用保険にご加入されていた従業員の方は雇用保険被保険者資格の喪失、及び希望者には離職票の手続きを致しますのでご連絡下さい。
A まず、病院に行って治療を受けた後、当事務所へご連絡下さい。※当事務所は社会保険労務士事務所を併設