建設業の労災の仕組み
建設現場では、元請会社の労災を使う? 全国の事業所様がコチラで労災加入頂けます
現場労災の仕組みや、事業主の労災特別加入に関する解説、相談、加入申込は、全国共通専用ダイヤル 0120-812-631 まで
建設業での労災保険においては、建設現場に関わる個々の下請会社を、独立した事業として取り扱いません。
現場ごとにおいて各下請会社を元請会社と一体とみなし、工事現場全体が一つの事業体として取り扱われます。
この事業体(建設現場)の労災保険加入手続きは、原則として元請会社が行う事になっており、保険料の納付の義務も現場ごとの元請会社が負う仕組みになっております。※雇用保険、事務所労災、社会保険(健康保険・厚生年金)等は個々の会社、事業での手続きや保険料納付が必要です。
現場全体が一つの事業体として扱われますので、現場作業にかかわる事故が起きた場合、元請会社、下請会社に使用される全ての労働者(事業主、役員、一人親方等でなく雇用契約で働く方)は、元請会社が加入する労災保険で補償されます。
尚、元請会社が加入する労災保険は、その現場に関わる各会社の労働者の業務上、通勤途上の災害について給付を行うものであり、事業主や役員、一人親方等は、労働者ではないために元請会社の労災保険では補償されません。
しかし、各会社の中小事業主や役員、家族従事者、一人親方においては、労災保険特別加入制度を利用する事で労災給付を受ける事ができます。
事業主や一人親方が労災保険に特別加入するためには、一定の加入条件を満たす必要がございますので、下の解説図をご確認ください。
☆労災保険、特別加入制度等のお問い合わせは0120-812-631までお気軽にお電話ください☆
建設現場での労災関係と特別加入の条件
【×事業主】に当てはまる中小事業主
特別加入するには、以下の条件が必要となります。
- 自らが元請となって行う工事について労災加入している事
- 当事務所のような労働保険事務組合に労災手続きを事務委託している事
【○労働者】に当てはまる方
雇用されて働く労働者は元請会社が加入する労災保険で補償されます。
【△一人親方】に当てはまる方
特別加入するには、以下の条件が必要となります。
- 一人親方である事
- 当事務所のような一人親方の労災を取り扱う団体、組合に加入する事
労災保険や社会保険についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。仕組みや保険料等について解説させて頂きます。
- TEL 0120-812-631
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