独立ドライバーの労災保険
バイク便、個人貨物運送業、個人タクシー等の一人親方労災保険
一人親方(独立ドライバー)とは、従業員を雇用せず一人で仕事を請負って働く事業主の事です。
一人親方は労働者ではないため、労働者のように労災保険が適用されません。
そこで国は労働者に準じて、業務上の災害から保護すべき、この方々の為に一人親方の労災保険特別加入制度を設けております。
建設業の一人親方労災保険と並び加入、問合せが多いのが、運送事業の一人親方労災です。
この旅客又は貨物運送事業の一人親方労災保険への特別加入が認められているのは、バイク便事業、個人貨物運送事業、軽貨物運送事業、個人タクシー等です。
また、この一人親方労災保険は当併設組合のような、一人親方労災保険の組合、団体への加入が必要となります。(併設団体:独立ドライバー保険組合)
当グループでは組合費が安く、手続きが簡単な運送事業、独立ドライバーの一人親方労災保険の団体を併設して設け、加入申し込みを受付けております。
建設業の一人親方労災保険とは、保険料率や手続必要物、受付書類が異なります、加入お手続きを希望される方も、まずはお気軽にお問合せください。
給付基礎日額3,500円を選択した場合の費用例
- 1年あたりの負担例(保険料+会費)・・・ 41,724円(会費税込)
- 1ヵ月あたりの負担例(保険料+会費)・・ 3,472円(会費税込)
手続き必要物
- 運転免許証コピー
- 事業実態確認書類(営業許可証、取引先への請求書、納品書、等)
- 認印(シャチハタ不可)
- 銀行印
- 自動引落しに使用する銀行内容(銀行名、支店名、口座種別、口座番号、名義人名)